契約(contract; agreement )
2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。
民法では、贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、
寄託など13種を定める。
これらを典型契約または有名契約といい、
これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、
非典型契約または無名契約ということがある。
また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)
に合意のほかに金銭の交付があって成立する)、
片務契約(物品の贈与のように当事者と要物契約(金銭の消費貸借のようの一方しか義務を負わない)
と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。
これに対し、互いに利益を得るという意味で、
経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、
このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。
双務契約は同時に有償契約であるが、
片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。
利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、
実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、
「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、
この形態に属する。
なお、契約を締結した場合は、
後日の紛争防止のため契約書を作成するが、
「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。
しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。
貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。
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