みなし弁済
(constructive repayment; repayment regarded as being valid )
法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた
利息制限法の特例。
同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて
利息を任意に支払った額が、
利息制限法の定める額を超える場合には、
契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、
この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。
一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること
(同法17条)、
および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された
受領書が交付されていること(同法18条)の2点。
みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の
対象とはならず、
貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
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