みなし利息(payment regarded as interests )





みなし利息(payment regarded as interests )

みなし利息(payment regarded as interests )

出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、
礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、

利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約 しなければならない旨を定めている(同法5条)。

1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を 109.5%に定めていたため、
何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の 「みなし利息規定」は有効であった。

しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、
収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入に
ならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、
業界からは改正の要望が出ている。

実際の運用では、 これらの料金については借り手から徴求せず、 貸金業者がコストとして負担している。

なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、
金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。

また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、 割賦購入あっせんについて、
「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、 貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、
割賦手数料、 または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として 料率を計算しなければならない」と定めている。

ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、 もしくはこれらの抹消に要する手数料または
公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等) に限る=を、
分割手数料に含めない旨が明示されているときは、 登記手数料を控除した額を分割手数料として、
料率を算定する」 という趣旨の規定をあげている。

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